全国対応で戸籍謄本取寄。遺産相続の手続に必要となる戸籍謄本・住民票の取寄を福岡県の行政書士平塚事務所が代行いたします。
このホームページは次のような方のために作成しました! 平塚事務所ホームページ
・相続人の調査・確定をしたい
・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍を全部集めたい。
・遠方の役所に戸籍謄本の請求しなければならず困っている。
・相続手続に戸籍謄本が必要だが、相続人の数が多くて困っている
・どのように戸籍謄本を集めればよいか悩んでいる
・戸籍謄本・住民票の収集の代行を依頼したい。
全国対応で戸籍謄本・住民票を取寄せます。ぜひお問い合わせくださいませ。


<戸籍謄本の取得は遺産相続手続の出発点>
相続手続をするとき、先ず最初にしなければならないのは相続人の確定です。
誰が相続人になるかは調査しなくてもすでにわかっているという方もいらっしゃるかもしれませんが、不動産・預貯金・自動車・株式等の登記や登録をされている財産の名義変更手続きで相続人全員を示す資料が必要になります。
その資料は客観的に証明する資料でなければなりません。その資料となるのが、戸籍謄本等です。
戸籍謄本・戸籍の附票は本籍のある役場でしか取得できません。
郵送も利用できますが、定額小為替・返信用封筒、場合によっては委任状も必要です。また故人の出生から死亡までの戸籍取得は、本籍を住所とはまったく違うところに定めえている場合や結婚や法改正にともない何通にもわたることもあります。そういった場合、今まで本籍を置いた全ての市町村を調べなければならないので、いくつもの市町村に請求しなければならなくなります。これをやるには大変な労力が必要になります。
行政書士は、職務上請求により自由に戸籍謄本類を取得することができます。
この場合、証明書や委任状等は不要です。費用はかかりますが、戸籍を収集するために何日も無駄にする必要もなくなりますし、何度もやり直す必要もありません。
被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集・相続人調査は、相続手続きの初めの段階であり、重要です。せっかく遺産分割をしても後々相続人だと名乗る人が出てきて、その人が本当に相続人であった場合、また初めから遺産分割の話し合いをしなければなりません。
そのようなことにならないよう故人の一生分の戸籍謄本を取り寄せ、相続人をきちんと確認してから遺産分割の話し合いをするようにしましょう。
戸籍謄本取寄せ・相続人調査にはぜひ当事務所をご活用くださいませ。
<戸籍謄本取寄の目的>
次の場合にのみ戸籍謄本の取寄せのご依頼をお受けいたします。
①遺産分割協議書を作成するため
②相続関係説明図を作成するため
③相続登記をするため
④相続財産の名義変更のため
⑤相続手続で役所等に提出するため
次のような目的のためのご依頼は一切お受けできません。
・本籍地調査
・血縁関係調査
・相続手続と直接関係のない個人情報の調査
◆遺産相続手続の一切の代行をご希望の場合はこちらからどうぞ!
(福岡県のみ)
遺産相続手続支援室
戸籍謄本・住民票の写し 「職務上請求書」
「親族関係図」
〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
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