<相続財産の評価について>
遺産相続の分割協議を始める前の準備としては、相続財産の種類とその評価額の把握が必要となります。
相続財産がどのような内容とその財産の評価額について確認が完了した後で、相続人全員での協議がスタートできます。
相続の財産の種類によって評価の方法は以下の通りとなります。
■建物
建物の評価方法は「固定資産評価額」で決まります。
役所から送付されてくる納税通知書や区役所で取得できる「固定資産評価証明書」でその金額を確認します。
■土地
土地の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」という2つの方法があります。
路線価とは、土地を評価するために国税庁が道路につけている価格です。路線価方式とは、毎年更新されるこの路線価に土地の面積を掛けて計算する方法です。
路線価が設定されていない土地は、倍率方式で評価します。
倍率方式では、固定資産評価額に、国税庁が決めた、その地域の宅地や山林などの評価倍率を掛けて相続税の評価額を計算します。
■預貯金
預貯金の評価方法は相続開始日の残高となります。
■株式
株式の評価は上場銘柄と非上場銘柄によって評価方法が違います。
(上場株式)
次の4つのうちから最も低い価格で評価します。
1.相続開始日の終値
2.相続開始日の属する月の終値の月平均額
3.相続開始日の前月の終値の月平均額
4.相続開始日の前々月の終値の月平均額
■生命保険
死亡保険金額 - (500万円×法定相続人の数)
■死亡退職金
死亡退職金額 - (500万円×法定相続人の数)
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